データ
- 名称
- 朱印状及び領知目録
- 指定等区分
- 市重要文化財
- 指定年月日
- 平成7年4月28日
- 種別
- 古文書類
- 所在地
- 丸の内4-1
- 所有者
- 松本市(松本城管理事務所)
- 時代区分
- 江戸時代
- 付加事項
所属カテゴリ
- テーマ
- 松本城とその時代
- 地域
- 松本城下町周辺
- 分野
- 古文書・書跡・典籍
地図
解説
全国的にみても貴重、徳川将軍家の朱印状
朱印状の初見は、永正9年(1512)3月24日今川氏親棟別役免除朱印状です。ついで北条、武田、長尾、上杉、里見、伊達、それに織田信長、豊臣秀吉、徳川家康へと急速に普及しました。
信長は、朱印状・黒印状の両様の印判状を発しましたが、その区別は指令は朱印、その他の私信的な場合は、黒印を使いました。
家康は楕円印を使って大名・公家・寺社の領地を安堵(あんど)しました。秀忠以降は正円二重郭の実名印に固定されました。江戸時代には一般に御朱印・御黒印と敬称を付しましたが、朱印状の方が格式が高く、それによって認知された土地を朱印地(御朱印地)といいました。表に示す朱印状と領地目録は昭和61年(1986)3月、現在の戸田家当主戸田英冠氏が松本市に寄附したものです。
これらの内容は、寛永11年(1634)から明治2年(1869)までの朱印状11通、領地目録4通、三千石下賜目録1通であり、このように多くの朱印状等が存在することは、全国的にも類例がないとされ、貴重なものです。また、松本藩史の考察を進めるうえでも欠くことのできないものです。


