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市指定等文化財

朱印状及び領知目録

しゅいんじょうおよびりょうちもくろく

  • 徳川吉宗領地朱印状
  • 徳川吉宗領地朱印状
  • 領地目録

データ

名称
朱印状及び領知目録
指定等区分
市重要文化財
指定年月日
平成7年4月28日
種別
古文書類
所在地
丸の内4-1
所有者
松本市(松本城管理事務所)
時代区分
江戸時代
付加事項
  

所属カテゴリ

テーマ
松本城とその時代
地域
松本城下町周辺
分野
古文書・書跡・典籍

地図

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解説

全国的にみても貴重、徳川将軍家の朱印状

  朱印状の初見は、永正9年(1512)3月24日今川氏親棟別役免除朱印状です。ついで北条、武田、長尾、上杉、里見、伊達、それに織田信長、豊臣秀吉、徳川家康へと急速に普及しました。
  信長は、朱印状・黒印状の両様の印判状を発しましたが、その区別は指令は朱印、その他の私信的な場合は、黒印を使いました。
  家康は楕円印を使って大名・公家・寺社の領地を安堵(あんど)しました。秀忠以降は正円二重郭の実名印に固定されました。江戸時代には一般に御朱印・御黒印と敬称を付しましたが、朱印状の方が格式が高く、それによって認知された土地を朱印地(御朱印地)といいました。表に示す朱印状と領地目録は昭和61年(1986)3月、現在の戸田家当主戸田英冠氏が松本市に寄附したものです。
  これらの内容は、寛永11年(1634)から明治2年(1869)までの朱印状11通、領地目録4通、三千石下賜目録1通であり、このように多くの朱印状等が存在することは、全国的にも類例がないとされ、貴重なものです。また、松本藩史の考察を進めるうえでも欠くことのできないものです。

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